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無届医業類似行為業

無届医業類似行為業

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復以外の医業類似行為については、あはき法第12条で「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない」と原則禁止されており、違反した場合は刑罰の対象となる。

このように包括的に医業類似行為を業とすることを禁止しているのは、人の健康に害を及ぼす恐れがあるためである。また、「医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知」においては、「無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること」と通知されている。

[編集] 立法の沿革

明治時代以降、公認されたもの以外の医業類似行為を直接規制する統一的な法令は長い間存在せず、軽犯罪法の前身である警察犯処罰令(昭和41年内務省令第16号)2条18号により「病者ニ対シ禁厭、祈禱、符呪等ヲ為シ又ハ神符、神水等ヲ与ヘ医療ヲ妨ケタル者」に対して刑罰を科していたに過ぎなかった。そして、警察犯処罰令の対象とならない行為については、国家として明確な取締方針を採っておらず、府県令に委ねる方針を採っていた。

そのため、地域により取締の対象になったりならなかったりするという問題があったところ、1947年に至り、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」が制定され、その中で医業類似行為を業として行うことを一括して禁止・処罰することになったものである。


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2008年07月26日 23:29に投稿されたエントリーのページです。

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